介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【対象となる所定の疾患】
1. 肺炎  2. 尿路感染症  3. 帯状疱疹  4. 蜂窩織炎  5. 慢性心不全の増悪

上記により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射処置などを行なわれる場合に算定します。
また 1 回に連続する 10日を限度とし、月 1 回に限り 算定をします。診断名、診断を行なった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載します。
請求に際して、診断、行なった検査、治療内容等を記載します。 算定開始後は、治療の実施状況について公表します。

令和5年度 月別算定状況

肺炎胸部レントゲン、血液検査、抗生剤の内服・点滴注射、水分補給など
尿路感染症尿検査、血液検査、抗生剤の内服・点滴注射、水分補給など
帯状疱疹抗ウイルス剤点滴注射、軟膏の塗布、消炎鎮痛剤等の外用・内服薬など
蜂窩織炎抗菌薬の内服や点滴注射などの薬物療法